第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、湖友会という。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り知識を交換し、併せて鳥取大学工学部(以下「工学部」という。)機械物理系学科(機械工学科、応用数理工学科)ならびに鳥取大学大学院工学研究科(以下「工学研究科」という。)機械宇宙工学専攻の発展を図ることを目的とする。
(会 員)
第3条 本会の会員は、工学部と工学研究科における下記学科及び専攻の卒業生、修了生、在学生、教職員等で組織し、次の各号のとおりとする。

  学科: 機械物理系学科、機械工学科、生産機械工学科及び応用数理工学科
  専攻: 機械宇宙工学専攻、機械工学専攻、生産機械工学専攻、応用数理工学専攻
      及び情報生産工学専攻(ただし、指導教員が指導時に特別会員であった者))

   (1)正会員: 学科及び専攻の卒業生又は修了生
   (2)準会員: 学科及び専攻の在学生であり、正会員でない者
   (3)特別会員: 専攻の現教職員
   (4)賛助会員: 学科及び専攻の旧教職員、機械実習工場の旧職員ならびに本会の推薦による者
(顧 問)
第4条 本会に顧問を置き、機械物理系学科の学科長を充てる。
(組織及び運営)
第5条 本会の事務局を工学部機械物理系学科内に置く。
2 本会の運営にあたっては、工学部同窓会と密接な連携を保つものとする。
(事 業)
第6条 本会は、第2条の目的を達成するため、必要な事業(会員名簿及び会報の発行、在学生への支援事業など)を行う。

第2章 役 員

(役員)
第7条 本会に、次の役員を置く。
   (1) 会長   1名
   (2) 副会長  2名
   (3) 理事  若干名
   (4) 幹事長  1名
   (5) 幹事  若干名
   (6) 監事   2名 
(役員の選出と任期)
第8条 会長、副会長、幹事長、監事、幹事は理事会で理事の中から選出する。
2 理事は、原則として正会員の中から若干名を幹事会において選出する。ただし、その選出が困難なときは、特別会員の中から選出することができる。なお、幹事会の承認により会長、副会長にその人選を一任することができるものとする。
3 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の任務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は、理事会の会務を遂行する。
4 幹事長は、本会の庶務及び会計を担当する。
5 幹事は、幹事会の会務を遂行する。
6 監事は、会計の監査にあたる。

第3章 会 議
(総 会)
第10条 総会は、正会員及び理事をもって構成し、次の各号の一に該当する場合に会長が招集する。
   (1) 会長が必要と認めたとき
   (2) 役員が3分の2以上をもって、その招集を要求したとき。
   (3) 正会員が20分の1以上をもって、その招集を要求したとき。
2 総会の議長は会長が務める。
3 総会には次の事項を付議する。
   (1) 総会の開催を議決又は要求したものの提案事項。
   (2) その他特に総会にはかるべき重要な事項。
4 議事は、出席会員の過半数の同意がなければ議決することができない。可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 総会は、本会の通常の運営事項については、理事会に委任する。
(理事会)
第11条 理事会は、本会の役員で構成し、会長が招集し、その議長となる。
2 理事会は、毎年1回は開催するものとし、次の事項を審議及び議決する。
   (1) 事業計画及び報告の承認に関すること。
   (2) 予算及び決算の承認に関すること。。
   (3) 会則の改廃に関すること。
   (4) その他必要な事項。
3 議事は、出席会員の過半数の同意がなければ議決することができない。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事会)
第12条 幹事会は、会長・副会長・幹事長・幹事で構成し、会長が招集し、その議長となる。
2 幹事会は、理事会への提案事項のほか、会務の執行に関する事項を審議する。
3 議事は、出席会員の過半数の同意がなければ議決することができない。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(電子メールなどによる会議)
第13条 理事会又は幹事会において、緊急を要する場合又は遠隔地に居住する等出席するに著しく困難な場合には、前二条の規定にかかわらず、電子メールなどを利用して会議を行うことができるものとする。

第4章 会 計
(経 費)
第14条 本会の経費は、入会金、会費、事業収入、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(入会金及び会費)
第15条 本会の入会金3,000円及び会費(終身会費)12,000円は、原則として入学時に納入するものとする。ただし、特別会員及び賛助会員は入会金及び会費の納入義務を負わない。なお、納入された入会金及び会費は返却しない。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

第5章 その他
(委 任)
第17条 この会則に定めるもののほか、この会則の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定めることができる。

 附 則
この会則は、昭和60年5月4日から施行する。
 附 則
この会則は、平成5年4月24日から施行する。
 附 則
この会則は、平成8年5月11日から施行する。
 附 則
この会則は、平成10年5月30日から施行する。
 附 則
この会則は、平成15年7月12日から施行する。
 附 則
1 この会則は、工学部改組に伴って湖友会と鳥取大学応数会(以下「応数会」という。)とが統合(湖友会の名称を継続)することによる改正であり、平成27年5月24日から施行する。
2 第15条の規定は平成27年4月入学の該当者にも適用する。
3 応数会の正会員及び特別会員については、そのまま本会の正会員及び特別会員となる。会則の施行日において会費の納入義務を負わない応数会の学生会員については、従前の応数会会則どおりの会費を納入するものとし、応数会の正会員となった時点で、そのまま本会の正会員となる。
会則